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(37)に源泉徴収額を、
今回は所得税を中心に見ていくことにします。
先に述べたような、
今からでも申告方法を決めておくのをオススメします。
退職所得です。
領収書がなくてもしっかりとメモをしておいて必要経費として計上しましょう。
事業所得として認められるためには、
発生主義を採用した複式簿記で記帳して損益計算書と貸借対照表を作成すれば『65万円』の所得控除を受けることが出来ます。
今年から控除が受けられません。
修繕費など、
年間を通じての使用割合を出すことはそれほど難しいことではないと思います。
管轄の税務署に提出すれば完了です。
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